学生特例と免除

こんばんは79ERSです。
前回年金記録についてお話しました。

平成12年の年金記録が「免除」でなく「学生特例」という形になってました。
平成12年に法律が改正となり、その当時学生で免除の申請を行っていた者は、「学生特例」に変わると言う事でこの措置になっているとのことです。

あれから8年経って今に到っています。
それが今大問題になってます。

外野から見ている方はなんのことやらと思うかもしれませんので……
説明させていただきます。

日本の年金制度は国民年金、厚生年金、共済年金の3つに別れています。
厚生年金は会社員になってから入る年金制度。
共済年金は公務員になってから入る年金制度。
国民年金個人事業主やフリーターや学生などが入る年金制度。

そのうち今回問題になっているのは、国民年金です。
会社員になる前の学生は国民年金に加入してました。
国民年金は1/3が国の負担、2/3が本人負担と言う形になっています。
この年金を25年間納付して、ようやく年金が受け取れる権利が得られるわけです。

ただ、収入がない状況で年金を払うことができないので、「免除」という制度を利用することが出来ます。
「免除」という制度を利用する事で、2/3の本人負担をしない間、1/3の国の負担だけがなされることになります。
そのため、この時期1/3だけ払っているわけですから、その分だけ将来年金をもらえることになります。

だが、平成12年から「学生特例」という制度が始まりました。
学生の間、収入がない間、年金の負担を猶予するというものですが……
免除は1/3の国の負担分があるのに対し、学生特例に関しては、その国の負担分もありません。
なので、この期間は未納と同じことになります。
だが、年金の納付期間の中にはこの期間は含まれることになり……
この年の年数を入れて25年納付して、年金を受け取れる権利が発生するわけです。
だが、1/3納付していないので、その分年金額が減る事になります。

当時私はこの「学生特例」と「免除」の制度について説明を受けていませんでした。
「同じ様なものですから気にしないで」と担当者が言っていたのを真に受けてしまったのです。
結局、そのまま8年の期間が経ってしまいました。

そして、現在。
制度が違うことが気付いても後の祭りでした。
満額の年金額が受け取れなくなってしまい、もし年金額を受け取る為には、この当時の1年分の2/3の金額を入金する事になります。
金額にして15万程度。
さらにこれに8年分の利息として、課徴金が3万ほどついて18万。

今ただでさえお金に困っている状況で18万はきついです。
更に、説明も最速も受けていない状況で利息がつくというのは納得いきません。

でも年金記録についてのことでないので、第三者委員会での救済も受けられません。
最終的には裁判しかないという状況です。

一応、言っておきますが、平成12年当時に学生だった方。
年金記録を調べてみてください。
もし、学生特例になっていた方は、その当時に説明を受けたか思い起こしてください。
もし、受けていなければ社会保険事務所に問い合わせをすることをおすすめします。
満額の年金が受け取れない可能性があります。

しっかり払ったのに、満額の年金が受け取れない。
これは一般の感覚から言って、不合理ではないかと思いますので。